権利関係

無権代理人をわかりやすく解説!民法「代理」の表見代理・双方代理とは?

民法の代理

こんにちは、トシゾーです。

今回は、「権利関係(民法等)」の科目から、「代理」の概要について説明します。

「代理」については、細かい論点が多くあり、苦手意識を持つ方も多いでしょう。

しかし、そもそも「代理」という行為は、我々の生活に密着したものです。

基本的には、契約の当事者(本人と相手方)および代理人の3名が登場し、法律行為を行います。

そのなかで、「代理人が勝手なことをして、本人や相手方が損をしないよう」に、色々と取り決めているのが「代理」における各論点なのです。

それぞれの論点を、1つずつ具体的にチェックしていけば、けっして難しいものではありません。

この記事では、そんな「代理」の各論点を分かりやすく説明します。

まずは具体的に「代理」全般のイメージを掴んでいただき、苦手意識をなくしたり、自信を持って取り組んだりしていただければ光栄です。

民法における代理をわかりやすく解説してみた

民法における代理とは、本人以外の者が本人の代わりに意思表示を行い、効果が直接に本人に帰属する制度です。

「代理人が本人に代わって法律行為を行う」と考えると分かりやすいのではないでしょうか。

以下では、民法における代理をもう少し詳しく解説していきます。

民法の代理行為の要件や効果

民法における代理行為は、次の3つの要件が定められています。

  • 代理人が本人から代理権を与えられている
  • 契約等にあたり、代理人が本人の代理である旨、意思表示する(「顕名」といいます)
  • 実行した代理行為が、本人から与えられた代理権の範囲内である

代理の本質は代理権を持つ代理人が存在し、その代理人が行った行為の効果が本人に帰属すると解釈されています。

具体的な例を挙げて代理の効果についてまとめてみました。

  1. 本人Aに代わって代理人Bが相手方Cと、本人のために売買契約を締結する
  2. 売買契約は代理人Bと相手方Cではなく、本人Aと相手方Cの間に成立する
  3. 本人Aが自ら相手方Cと契約したのと同じ効果が生じる

民法の原則では、意思表示ないし法律行為の効果は、その行為を行った当人に帰属します。

しかし、代理制度では、「行為をする代理人」と「効果が帰属する本人」が異なることになります。

民法における法定代理と任意代理について

民法における代理は、下記のように法定代理と任意代理の2種類があります。

  • 法定代理:法律上、当然に代理権が発生するもの(代理の範囲も法律で決められている)
  • 任意代理:本人の意思で他人に代理を依頼するもの

たとえば、本人が自身所有の不動産を第三者に売却することを他人に委任する際は、その人(他人)に不動産売却の代理権が与えられる形となり、任意代理人に該当します。

一方で未成年者の親権者や成年後見人は、法律で規定された内容の代理権が与えられる法定代理人になるわけです。

また、前述のとおり、代理人が本人に代わって代理行為を行うには、「本人のため」という事実を示す顕名が必要になります。

ちなみに、代理人が顕名を忘れた場合、相手方が善意無過失のときは、契約の効果は代理人に帰属してしまいます(相手方を保護するためです)。

代理人が顕名をしなくとも、相手方が悪意または善意有過失であった場合は、契約の効果は本人に帰属します。

「悪意」とは「事情を知っていた」という意味で、この場合、「相手方が、代理人が本人の代理であることを知っていた」という意味です。また、「善意」とは「事情を知らなかった」という意味であり、「無過失」とは「落ち度がない」という意味になります。

民法の代理権の範囲!代理人は何ができるの?

上記で解説した法定代理は法律で代理権の範囲が決まっているのに対して、任意代理は与える契約で範囲が異なるのが特徴です。

とはいえ、たとえば「来週から海外旅行に行くから、その間、別荘の管理をお願いね」などと、代理権の範囲があいまいなケースは良くあります。

代理権の範囲が不明な場合は、代理人は次の3つができます。

  • 保存行為:財産の現状を維持する行為を指し、弁済期後の債務の弁済や家屋修繕のための請負契約など
  • 利用行為:収益を図る行為を指し、利息を付けて金銭を貸し付けるなど(物や権利の性質を変えない限りはできる)
  • 改良行為:物品や権利等の価値を増大させる行為を指し、無利息消費貸借を利息付に改める契約など

「保存」「利用」「改良」は認められていますが、代理人による「処分」はできません。

代理権の範囲が不明なのにも関わらず、勝手に処分されたとしたら本人にとってはたまったものではないですよね。

処分以外の財産を維持する行為や、物品や権利等の性質を変更しない範囲での改良であれば問題はありません。

無権代理について

「無権代理」とは、代理権がないのに代理に類する行為をすることをいいます。

たとえば、Aさんの持ち家について、代理権のないBさんが、勝手にCさんと売買契約を結んでしまった、というようなケースです。

この場合、契約の当事者(本人)であるAさんは、Bさんの実施した無権代理行為について「追認」または「追認の拒絶」ができます。

一方、買主のCさんは、Aさんに対して「催告」ができます。催告とは、「追認するのか、追認しないのか、Aさんハッキリしてください」と告げることです。

Cさんに催告されたAさんが回答しない場合、「追認は拒絶されたもの」とみなされます。

なお、Cさんの催告権は、Cさんが「悪意」であった場合でも認められます。この場合、「Cさんは、Bさんが無権代理人ということを知っていた」ということです。Bさんが無権代理人ということを知っていて家を買う契約をしたのならば、Cさんにも非がある気がしますが、催告ぐらいは認めてあげましょう、ということですね。

また、Cさんが「善意」だった場合には、Aさんが追認するまでは「取消」をすることができます。

さらに、Cさんが「善意」「無過失」の場合、無権代理人Bさんに責任追及することもできます。

表見代理について

無権代理のなかでも、

「相手方が、無権代理人のことを『正規の代理人』だと信じ込んでしまってもやむを得ない」

と考えられるケースがあります。たとえば、取引先企業の役員だった人が、その企業を辞めた後すぐに、契約の場に現れた場合など。相手方が事情を知らなければ、取引先企業を代表する者(代理人)と信じ切っていますよね。

こうしたケースを「表見代理」といいます。表見代理の場合、本人方(上記の場合、取引先企業側)に責めに帰すべき理由があり、かつ、相手方が善意無過失の場合、相手方が保護されることになります。つまり、代理権がない契約にも関わらず、契約が有効なものとなります。

自己契約・双方代理の禁止

自己契約とは、本人から代理を依頼された代理人が、契約の相手方になってしまうことです。双方代理とは、たとえば、家を売りたい人(売主)と、家を買いたい人(買主)の双方の代理となることです。

自己契約も双方代理も、代理を依頼する側に不利益が発生する可能性が高いため、民法のは原則においては禁止、とされています。

※本人があらかじめ許可していた場合や追認があった場合など、認められるケースもあります。

また、単なる登記申請するときのように、新たに権利や義務が発生することのない場合においては、本人・相手方が不利益になることもないため、自己契約・双方代理は有効となります。

復代理について

本人Aから代理を依頼されているBが、さらにDに代理を依頼した場合、Dのことを「復代理人」と呼びます。

この場合、Dに依頼したのはBですが、Dの立場はあくまで「Aの代理人」ということになります。

任意代理人の場合、AはBを信頼してBに代理を依頼したので、Bが勝手にDに復代理を依頼することは禁止されています。

任意代理の場合、復代理が認められるのは、次の2つのケースになります。

  • 本人の承諾がある場合
  • やむを得ない場合

一方、法定代理人の場合は、自分の責任で、自由に代理人を選任できます。

民法の代理の宅建試験対策で押さえておきたいポイント

宅建試験の問題は、次の4つの科目に分類されています。

  • 権利関係
  • 宅建業法
  • 法令上の制限
  • 税・その他

権利関係の中でも、民法の問題は10問と全体の5分の1を占めていますので、事前にしっかりと対策して得点源にしたい科目です。

民法の中でこのページで解説している代理に関しては、毎年必ず1問は出題されています。

民法の代理の宅建試験対策でどのようなポイントを押さえておけば良いのか見ていきましょう。

条文の内容を頭に入れる

もし余裕があれば、基本テキストに加え、条文を読んでみましょう。

たとえば、代理において特に押さえておきたいのは、「民法99条1項」「民法99条2項」「民法100条」の3つで、それぞれの内容は以下のとおりです。

  • 民法99条1項:代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
  • 民法99条2項:民法99条1項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
  • 民法100条:代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、民法99条1項の規定を準用する。

引用:民法条文

代理行為の要件及び効果を押さえることが、基本的なポイントになります。

問われる項目を一つずつ潰す地道な努力は、宅建試験の民法を対策する上で必要です。

出題されやすい重要事項を把握する

以下では民法の代理の中でも、宅建試験で特に出題されやすい重要事項をいくつか挙げてみました。

  • 代理行為の成立条件:どのようなケースで代理人が代理権を持って代理行為が成立するのか
  • 代理権の範囲:上記で解説した「保存行為」「利用行為」「改良行為」の3つ
  • 代理の種類:法定代理と任意代理の意味合いの違い
  • 代理権の消滅事由:どのような理由で代理権が消滅するのか
  • 無権代理:上記でも説明した、代理権がないのにも関わらず代理権があるものとして行為が行われること。表見代理と合わせて覚える
  • 代理行為の瑕疵:代理人に詐欺や脅迫などがあった場合

以下、ここまで触れていない論点について、簡単に補足しておきます。

代理権の消滅事由

代理人が以下の状態になったとき、代理権は消滅します。

  • 死亡
  • 破産手続き開始の決定
  • 後見開始の審判

一方、本人の場合は、「死亡した場合」および「任意代理かつ破産手続き開始の決定」のケースで代理権が消滅します。

なお、本人死亡時の例外として、「登記の申請に関する任意代理」では、代理権は消滅しません。本人死亡後も、代理人は登記申請業務を代理として進めることになります。

代理行為の瑕疵

代理行為の瑕疵とは、カンタンに言えば、意思表示に問題があった場合のことです。つまり、代理人と相手方が契約をする際、錯誤・詐欺・脅迫などがあった場合のケースです。

この場合、代理人を基準として考えます。たとえば、代理人が騙されて契約した場合、本人は詐欺を理由に、これを取り消すことができます。

ただし、代理人が騙された契約であっても、本人が悪意の場合(本人が詐欺だと知っていた場合)は、取り消すことができません。

制限行為能力者が代理人になる場合

制限行為能力者でも代理人になれます。ただし、本人は「契約をしたのが制限行為能力者だから」という理由で、契約を取り消しすることはできません。

契約の効果はすべて本人に帰属するため、代理人の選定は非常に重要です。そんな代理人を制限行為能力者に任せたのは本人の意思ですから、あえて本人を保護する必要はないという考え方になります。

例外として、「制限行為能力者の法定代理人が制限行為能力者」であった場合は、契約の取り消しは認められます。

宅建士の試験問題は年々難しくなっていますが、問われる事項は至って基本的です。

面倒な裁判例や学説が出題されることはありませんので、民法の代理の要点をしっかりと押さえておきましょう。

過去問を繰り返し解いて出題傾向を掴む

民法の代理だけに限った話ではありませんが、宅建試験では過去問を繰り返し解く対策が欠かせません。

下記の流れで学習していると、知識を頭に入れるだけではなく宅建試験の出題傾向を掴むことができますよ。

  • 参考書やテキストを使って基礎的な内容をインプットする
  • 実際に過去問を使って解けるのか解けないのか確認する
  • 間違った部分は参考書やテキストに戻って復習する

過去問を選ぶに当たり、10年分以上の宅建試験が収録されているのかどうかが選び方のポイントです。

過去問を解くことで知識が記憶に定着していきますので、とにかく繰り返し解いて損はありません。

民法の代理に関する問題は毎年出題されていますので、過去問には忘れずに目を通しておきましょう。

通信講座を利用する

効率良く勉強して宅建試験に合格したい方は、独学ではなく通信講座の利用がおすすめです。

通信講座にはたくさんの種類がありますが、今までにたくさんの受験生を合格に導いてきた実績と経験があります。

効果的なカリキュラムで着実に実力を養成できますので、自分が気に入った通信講座を利用して宅建試験の対策を行ってみてください。

まとめ

民法における代理に関する内容、宅建試験の対策で押さえておきたいポイントについてまとめました。

代理に苦手意識を持っている受験生はいますが、宅建試験では毎年1問は出題されています。

権利関係の民法や宅建業法は得点源にしたい科目ですので、きちんと勉強して頭に入れておきましょう。

著者情報
氏名 西俊明
保有資格 中小企業診断士 , 宅地建物取引士
所属 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション