こんにちは、トシゾーです。
今回は、権利関係のうち、民法で出てくる「追認」について説明します。
「追認」とは、いったん行った法律行為のうち、事後に取り消しできるものを、
「もう取り消しはしません!」
と認めることをいいます。
追認された法律行為は、有効であることが確定され、もう取り消しをすることができません。
こうした追認は、宅建試験においては、以下2項において出題されます。
- 制限行為能力者
- 無権代理
以下より、追認に関して、詳しく確認していきます。
取消と追認
まず、「追認」と切っても切れない関係にあるのが「取消」です。
前述のとおり、
「追認とは、取消可能な法律行為を『取消しない』と認め、確定的に有効にする」
ものですから、「取消」と「追認」は二者択一の関係にあります。
取消をすると法律行為はどうなるのか?
「取消」とは、法律行為をなかったことにするものです。
「取消」をされた法律行為は、その法律行為がされた当初にさかのぼって「無かったこと」になります。
「取消」を主張できる人は?
制限行為能力者本人および、その代理人は取消を主張できます。
また、詐欺や脅迫をされたため瑕疵のある意思表示をしてしまた人や、その代理人および承継人も取消を主張できます。
取消権の消滅(126条)
取消権は、追認できる時から5年、または行為の時から20年のうち、どちらか先に経過した場合に消滅します。
「無効」と「取消」の関係
たとえば、公序良俗違反となる契約は、当初から当然にして無効です。
そのため、取消の対象とはなりません。
法定追認とは?
取消権を持つ者の意思に関わらず、法律上「追認したものとみなす」ことを法定追認といいます。
取消権者が追認ができる状況で、かつ、以下の行為があった場合は、法定追認が成立します。
- 全部又は一部の履行
- 履行の請求
- 更改
- 担保の供与
- 取り消すことが出来る行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡
- 強制執行
「制限行為能力者」に係る追認
制限行為能力者とは?
制限行為能力者には、次の4類型があります。
- 成年被後見人
- 被保佐人
- 被補助人
- 未成年者
以上の制限行為能力者には、それぞれ法定代理人がいます。ちなみに、未成年者の場合の親(親権者)も、法定代理人の一種です。
制限行為能力者が取り消しうる法律行為を行った場合、法定代理人は取消または追認をすることができます。
なお、被補助人については、審判により必要とされたもののみ、法定代理人は同意権・代理権・追認権・取消権を有します。
というのも、被補助人は事理を弁識する能力は不十分であるものの、成年被後見人や被保佐人と比較すれば能力は高いので、自身で判断できることもあるからです。
「無権代理」に係る追認
無権代理とは?
代理権のない者が代理行為をすることを「無権代理」といます。
また、代理権があっても、代理権の範囲を超えた代理行為をすることも無権代理に含まれます。
無権代理による効果
無権代理行為がなされても、原則として代理行為の効果が本人に帰属することはありません。
本人による「追認」および「追認拒絶」
無権代理人の行為であっても、本人は追認可能です。この場合においても、無権代理人の法律行為は最初から有効であったことになります(遡及効)。
また、本人は追認を拒絶することもできます(追認拒絶)。
著者情報 | |
氏名 | 西俊明 |
保有資格 | 中小企業診断士 , 宅地建物取引士 |
所属 | 合同会社ライトサポートアンドコミュニケーション |