こんにちは、ジュンです。
今回は、宅建の名義貸しについて説明します。
「稼げる資格」「転職に役立つ資格」として宅建士は有名で、不動産業界で働くのであれば是非とも取得したい資格です。
そんな宅建の資格を取り、副業やパートを探していると、びっくりするような好条件で募集されている求人に出くわすことが時々ありますが、
そのような求人は、まずは「名義貸し」を疑って見たほうが良いかも知れません。
詳しくは後述しますが、宅建の名義貸しでは「損害賠償を請求される」などの多大なリスクがありますので、絶対に手をだしてはいけません!
違反は絶対にバレると心得ましょう。
ここでは、宅建の名義貸しについて詳しく見ていきます。
なお、この記事では宅建の名義貸しについて説明しますが、宅建の効率的な勉強法については、現在、資格スクールのクレアールに資料請求を行うと、市販の宅建攻略本を、無料プレゼントしています。
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Contents
宅建の名義貸しは全部で2種類!
宅地建物取引士で稼ぐに当たり、不動産会社に勤務するだけではなく名義貸しでお金をもらえるという話を聞いたことはありませんか?
混同しがちなのですが、実は、いわゆる「宅建の名義貸し」と言われるものには、大きく2つあります。
それは「宅建免許の名義貸し」と「宅地建物取引士の名義貸し」です。
私たち個人に直接関係あるのは、後者の「宅地建物取引士の名義貸し」ですね。
単純に宅建士としての名前を貸し出すだけではなく、条件を満たさずに専任の取引士として登録する行為を行う業者は少なくありません。
宅地建物取引士の名前や登録番号を、虚偽に貸し出す名義貸し行為は違法です。
「自分は全く出勤しなくても給料をもらえるなんて宅建士は凄い」と思っている方もいるかも知れませんが、宅建の名義貸しは法律で罰せられますよ。
まずは、前述の2種類の名義貸しの意味合いについて、それぞれを詳しく見ていきましょう。
宅建免許の名義貸し(業者間による名義貸し)
宅地業の免許がなければ、不動産取引などの宅建業を営むことができません。
宅建業法でも勉強するように、宅建免許には様々な欠格要件がありますよね。
有効期限切れはもちろん、何かしらの不祥事で免許が取り消されたりすると、宅建業を継続できないのです。
そこで、不動産業者の中には、「宅建免許の名義を貸して欲しい」と依頼することがあります。
これは業者間による免許の名義貸しで、あくまでも業者間の問題であって取引主任者は関係ありません。
下記にもあるとおり、宅建業の免許を誰かに貸し出して営ませることは禁止されています。
宅建免許の名義貸し(業者間の名義貸し)の禁止の根拠と罰則
宅建免許自体を貸す名義貸しは、宅建業法の第13条で次のように禁止されています。
- 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業営ませてはならない。
- 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはならない。
細かい規定や使用された状況によって変わりますので一概には説明できませんが、宅建免許の名義貸しがバレると3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。
悪質な名義貸しの場合は、「または」ではなく両方の罰則が課せられることも少なくありません。
宅建士の名義貸し
宅建士本人による名義貸しは、次の2つのパターンにわけられます。
- 宅建士がその会社で働くことなく名義だけを貸す
- 専任に登録する資格がない常勤でない宅建士が専任として登録する
この宅建士資格の名義貸しの行為も違法であり、罰則を受けて宅建士資格の取り消しの対象になります。
誤解がないように言っておくと、名義貸しが悪いのであって、他で仕事をしながら宅建士として登録して不動産会社に従事することは問題ありません。
その場合は「非常勤の宅建士」「専任ではない宅建士」という扱いになります。
専任の取引主任者として登録することはできませんので気をつけてください。
宅建の名義貸しの相場はどのくらいなの?
宅建士の名義貸しの相場や報酬がどのくらいなのか、気になっている方は多いのではないでしょうか。
もちろん、名義貸しは違法行為ですので推奨するわけではありませんが、ネットで検索してみると普通に募集されています。
「名義貸し」とは記載されていないものの、「週1~で資格手当あり」「1日3時間~OK」と募集要項に記載されていると、名義貸しを疑った方が良いかもしれません。
不動産会社の求人などをチェックしてみると、名義貸しが疑われる相場は1ヵ月で1万円~5万円くらいが多いようです。
つまり、宅建士の資格手当と同じか、その2倍程度を毎月支給する形になります。
※宅建の資格手当の相場はどのくらいなのかは、こちらのページをご覧になってください。
宅建士の募集広告において、アルバイトやパートなのに条件が良すぎる場合、名義貸しを疑ったほうが良いかも知れません。
借りた不動産会社はもちろんのこと、宅建士の名義を貸した個人も罰せられますので注意してください。
宅建士の名義貸しが募集されている理由
なぜ違法とわかっていながら宅建士の名義貸しを行う不動産業者があるのでしょうか。
ここでは、求人で宅建士の名義貸しが募集されている理由について解説していきます。
事務所には常勤の従業員5名に対して1名の専任宅建士が必要
宅建士の名義貸しが現在でも横行しているのは、不動産事務所には常勤の従業員5名に対して1名以上の専任宅建士が必要だと宅建業法で定められているのが理由です。
- その宅建士は常勤して専ら宅地建物取引業の業務に従事する必要がある
- 複数の事務所を持つ場合は事業所ごとに宅建士を置く必要がある
上記の必置義務をクリアしないと、宅建業を営むことができません。
つまり、宅建士の人材の確保で悩んでいる事業所は、許可を得る目的で宅建士の名義貸しを募集するわけです。
宅建士の必置義務を守れないと廃業になる
宅建業として新しい事務所を開設するには、必要数の専任宅建士を登録しないといけません。
逆に言えば宅建士の必置義務を守れない事業所は、必然的に廃業という形になります。
仮に何とか専任の宅建士を見つけて資格登録をして開業しても、その人が辞めると新しい宅建士を探さないといけません。
中々専任の宅建士が見つからないケースもありますので、「1ヵ月で3万円くらいの報酬を支払って名義を貸してもらえるなら…」と考える業者が存在するわけです。
宅建の名義貸しで一時的に廃業を免れることはできますが、バレた時は事務所撤廃に追い込まれます。
名義を貸す宅建士の方にも、重い罰則が課せられますので、「宅建の名義貸しは非常勤で月5万円が相場だから美味しい」などと考えるのはとても危険ですよ。
名義貸しの宅建士は、辞めるリスクが低い
「不動産会社での仕事がきついから辞めたい…」と考えている方は少なくありません。
仕事内容によっても変わりますが、不動産会社のよくある退職理由は次の4つです。
- 毎月の営業ノルマを達成できないと上司から詰められてパワハラを受ける
- 中々数字が上がらなくて社内にいづらくなってしまった
- ずっと営業マンで将来性が見えない
- 給与面や待遇面に不満を抱えている
人の入れ替わりが激しい業界で、専任の宅建士を雇っても辞めてしまったら新しい人材を確保しないといけません。
宅建の名義貸しはタダで給料をもらっているような形ですので、他の従業員と比べると辞めるリスクは低くなります。
自社のサラリーマンよりも長く会社に在籍してくれる可能性が高いため、宅建士の名義を貸してくれる人を募集しているわけです。
宅建の名義貸しには損害賠償のリスクあり…
専任の宅建士は不動産取引や独占業務において、重要な役割を果たさないといけません。
もし取引や売買で何かしらの問題があると、取引上の損害賠償を請求されることがあります。
宅建士の名義貸しをしていた場合、責任を擦り付けられた上に無保険で損害賠償まで支払うという最悪な事態のリスクもあるのです。
一度名義貸しをすると最低でも5年間は会社の名簿に残りますので、「そろそろバレそうだからやめた方が良いかも…」と考えても遡って責任を問われるケースもあります。
名義貸しの通報でバレることも実際にありますので、簡単に宅建士の名義を貸してはいけないと心得ておいてください。
まとめ
宅建の名義貸しで報酬をもらうのは、不動産会社にも自分にも罰則があるとおわかり頂けましたか?
「専任の宅建士が足りない」「宅建士の必置義務を守れない」「辞めるリスクが低い」という理由で、未だに宅建の名義貸しを募集している会社はあります。
もしバレると資格はく奪や3年以下の懲役または300万円以下の罰金などの処分が課せられますので、絶対に関わらないよう注意してください。
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宅建の資格に関する記事は、下記も参考にしてください。
<資格の概要>
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